利用規約

「日本視覚障碍者芸術文化協会」

会の英文名: (Art for the Light (AFL)

  1. 名称: 本会は、「日本視覚障碍者芸術文化協会」と称する。
  2. 会員: 本会は、視覚障碍者の芸術・文化に関心があり、芸術・文化向上に寄与できる視覚障碍者、およびその関係者によって構成される。
  3. 事務所:
    住所: 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-37-6
    電話、FAX : 0422-21-7296
  4. 目的および活動
    本会は視覚障碍者の創作活動、芸術鑑賞、文化交流を通して視覚障碍者の生活の質(QOL)を高めることを目的に以下の活動を行う。
    • (ア)視覚障碍者の創作活動に必要な知識、技術を研究し、その指導に当たる。
    • (イ)視覚障碍者の創作・芸術鑑賞に必要な用具、知識、情報を提供する。
    • (ウ)視覚障碍者の芸術鑑賞の実態を調査し、バリア・フリー改善に努力する。
    • (エ)日本国内外において芸術・文化の面で視覚障碍に対する偏見を是正し、視覚障碍者の社会参加を促進する。
    • (オ)本会の目的を理解し、活動に参加できるようなボランティアを育成する。
  5. 組織および役員
    本会は年1回総会を開き、活動報告および会計報告を行う。また、別途定めた規定により、役員を選出する。
    本会には会長、事務局長、会計、監査その他若干名の監事をもって役員会を構成し、会務の執行にあたる。
  6. 財政
    本会の財政は会費、寄付金および、その他の収入をもって充てる。会員は別途定める規定に基づき会費を納入することとする。
  7. その他
    • (ア) 本会に相談役を置き、必要に応じて指導・助言を受ける。
    • (イ) この規約の修正並びに追補が生じたときは、役員会で検討し総会で決定する。
    • (ウ) この規約は平成22年12月1日をもって発効する。

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